電気用品安全法について

電気用品安全法というのは電気製品に安全確認マーク(PSEマーク)をつけて製造、販売することを義務づけるもので、2006年4月以降からはそのマークの表示がない製品の販売はできなくなるという。
以下の記事がすごくわかりやすかった。

PSE法は、基本的には製造・輸入・販売の3業者に対する法律である。そして中古販売事業者は、これを除くと明示されてない以上、「販売」の業者に含まれることになる。PSEマークの有り無しで影響を受けるのは、市場に出てから数年が経過したのち、再び売られるという時間差が存在する、中古市場がもっとも大きい。
電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side A)

とりあえずこの記事を読むと、中古市場についてきちんと分けて考えられてはいない法律のようです。この署名(http://www.jspa.gr.jp/pse/)があつまって中古市場について理解のある法律になればいいなあ、と思うのですが、あまりにも間近に迫った法律でちょっとびっくりもしています。知らなかった…。